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刑事訴訟法
> 条文別 > 第424条 (通常抗告と執行停止)
刑事訴訟法
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第4章 抗告
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(通常抗告と執行停止)
第424条
抗告は、
即時抗告を除いては、
裁判の執行を停止する効力を有しない。
但し
、
原裁判所は、
決定で、
抗告の裁判があるまで
執行を停止することができる。
2項
抗告裁判所は、
決定で
裁判の執行を停止することができる。
次条 (第425条(即時抗告の執行停止の効力))
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