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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(特別抗告)
第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定
又は
命令に対しては、
第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項
前項の抗告の提起期間は、
5日とする。
次条 (第434条(同前−特別抗告A))
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