(高等裁判所の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申立て)
第428条
高等裁判所の決定に対しては、
抗告をすることはできない。
抗告をすることはできない。
2項
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定
並びに 第419条 及び 第420条の規定により抗告をすることができる決定
で高等裁判所がしたものに対しては、
その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
並びに 第419条 及び 第420条の規定により抗告をすることができる決定
で高等裁判所がしたものに対しては、
その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3項
前項の異議の申立に関しては、
抗告に関する規定を準用する。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、
即時抗告に関する規定をも準用する。
抗告に関する規定を準用する。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、
即時抗告に関する規定をも準用する。