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第2章 公訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(国家訴追主義)    条文別へ
第247条   公訴は、
検察官がこれを行う。
(起訴便宜主義)    条文別へ
第248条   犯人の性格、年齢 及び 境遇、
犯罪の軽重 及び 情状
並びに 犯罪後の情況により
訴追を必要としないときは、

公訴を提起しないことができる。
(公訴の効力の人的範囲)    条文別へ
第249条   公訴は、
検察官の指定した被告人以外の者に
その効力を及ぼさない。
(公訴時効期間)    条文別へ
第250条  時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの死刑に当たるものを除く。
については
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
 無期の懲役 又は 禁錮に当たる罪については30年
 長期20年の懲役 又は 禁錮に当たる罪については20年
 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2項  時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
 死刑に当たる罪については25年
 無期の懲役 又は 禁錮に当たる罪については15年
 長期15年以上の懲役 又は 禁錮に当たる罪については10年
 長期15年未満の懲役 又は 禁錮に当たる罪については7年
 長期10年未満の懲役 又は 禁錮に当たる罪については5年
 長期5年未満の懲役 若しくは 禁錮 又は 罰金に当たる罪については3年
 拘留 又は 科料に当たる罪については1年
(時効期間の標準となる刑)    条文別へ
第251条   二以上の主刑を併科し、
又は 二以上の主刑中その一を科すべき罪については、

その重い刑に従つて、
前条の規定を適用する。
(同前−時効期間の標準となる刑A)    条文別へ
第252条   刑法により刑を加重し、 又は 減軽すべき場合には、
加重し、 又は 減軽しない刑に従つて、
第250条の規定を適用する。
(時効の起算点)    条文別へ
第253条  時効は、
犯罪行為が終つた時から進行する。
2項  共犯の場合には、
最終の行為が終つた時から、
すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
(公訴の提起と時効の停止)    条文別へ
第254条  時効は、
当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、
管轄違 又は 公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2項  共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、
他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、
停止した時効は、
当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
(その他の理由による時効の停止)    条文別へ
第255条  犯人が国外にいる場合
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつた場合には、

時効は、
その国外にいる期間 又は 逃げ隠れている期間
その進行を停止する。
2項  犯人が国外にいること
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつたこと
の証明に必要な事項は、

裁判所の規則でこれを定める。
(起訴状、訴因、罰条)    条文別へ
第256条  公訴の提起は、
起訴状を提出して
これをしなければならない。
2項  起訴状には、
左の事項を記載しなければならない。
 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
 公訴事実
 罪名
3項  公訴事実は、
訴因を明示して
これを記載しなければならない。

訴因を明示するには、
できる限り日時、場所 及び 方法を以て
罪となるべき事実を特定して
これをしなければならない。
4項  罪名は、
適用すべき罰条を示して
これを記載しなければならない。

但し 罰条の記載の誤は、
被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5項  数個の訴因 及び 罰条は、
予備的に 又は 択一的に
これを記載することができる。
6項  起訴状には、
裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
書類その他の物を添附し、
又は その内容を引用してはならない。
(公訴の取消し)    条文別へ
第257条   公訴は、
第一審の判決があるまで
これを取り消すことができる。
(他管送致)    条文別へ
第258条   検察官は、
事件が
その所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しない
ものと思料するときは、

書類 及び 証拠物とともに
その事件を
管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に
送致しなければならない。
(被疑者に対する不起訴処分の告知)    条文別へ
第259条   検察官は、
事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、
被疑者の請求があるときは、

速やかにその旨をこれに告げなければならない。
(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)    条文別へ
第260条   検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について、
公訴を提起し、 又は これを提起しない処分をしたときは、

速やかに
その旨を
告訴人、告発人 又は 請求人に
通知しなければならない。

公訴を取り消し、
又は 事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、

同様である。
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)    条文別へ
第261条   検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人の請求があるときは、

速やかに
告訴人、告発人 又は 請求人に
その理由を告げなければならない。
(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)    条文別へ
第262条  刑法第193条から第196条まで
又は 破壊活動防止法第45条
若しくは 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条 若しくは 第43条
の罪について
告訴 又は 告発をした者は、

検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2項  前項の請求は、
第260条の通知を受けた日から
7日以内に、
請求書を
公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して
これをしなければならない。
(請求の取下げ)    条文別へ
第263条  前条第1項の請求は、
第266条の決定があるまで
これを取り下げることができる。
2項  前項の取下をした者は、
その事件について
更に前条第1項の請求をすることができない。
(公訴提起の義務)    条文別へ
第264条   検察官は、
第262条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、
公訴を提起しなければならない。
(裁判上の準起訴手続の審判)    条文別へ
第265条  第262条第1項の請求についての審理 及び 裁判は、
合議体で
これをしなければならない。
2項  裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
(請求棄却の決定・付審判の決定)    条文別へ
第266条   裁判所は、
第262条第1項の請求を受けたときは、
左の区別に従い、
決定をしなければならない。
 請求が法令上の方式に違反し、 若しくは 請求権の消滅後にされたものであるとき、 又は 請求が理由のないときは、請求を棄却する。
 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
(公訴提起の擬制)    条文別へ
第267条   前条第2号の決定があつたときは、
その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
(付審判決定の通知)    条文別へ
第267条の2   裁判所は、
第266条第2号の決定をした場合において、
同一の事件について、
検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会
又は 同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会
同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後はその者があるときは、
これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
(公訴の維持と指定弁護士)    条文別へ
第268条  裁判所は、
第266条第2号の規定により
事件がその裁判所の審判に付されたときは、

その事件について
公訴の維持にあたる者を
弁護士の中から指定しなければならない。
2項  前項の指定を受けた弁護士は、
事件について公訴を維持するため、
裁判の確定に至るまで

検察官の職務を行う。
但し 検察事務官 及び 司法警察職員に対する捜査の指揮は、
検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3項  前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、
これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4項  裁判所は、
第1項の指定を受けた弁護士が
その職務を行うに適さないと認めるとき
その他特別の事情があるときは、

何時でも
その指定を取り消すことができる。
5項  第1項の指定を受けた弁護士には、
政令で定める額の手当を給する。
(請求者に対する費用賠償の決定)    条文別へ
第269条   裁判所は、
第262条第1項の請求を棄却する場合
又は その請求の取下があつた場合には、

決定で、
請求者に、
その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は 一部の賠償
を命ずることができる。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権)    条文別へ
第270条  検察官は、
公訴の提起後は、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。

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