6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第255条 (その他の理由による時効の停止)
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(その他の理由による時効の停止)
第255条  犯人が国外にいる場合
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつた場合には、

時効は、
その国外にいる期間 又は 逃げ隠れている期間
その進行を停止する。
2項  犯人が国外にいること
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつたこと
の証明に必要な事項は、

裁判所の規則でこれを定める。
次条 (第256条(起訴状、訴因、罰条))

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