(起訴状、訴因、罰条)
第256条
公訴の提起は、
起訴状を提出して
これをしなければならない。
起訴状を提出して
これをしなければならない。
2項
起訴状には、
左の事項を記載しなければならない。
左の事項を記載しなければならない。
1
被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
2
公訴事実
3
罪名
3項
公訴事実は、
訴因を明示して
これを記載しなければならない。
訴因を明示するには、
できる限り日時、場所 及び 方法を以て
罪となるべき事実を特定して
これをしなければならない。
訴因を明示して
これを記載しなければならない。
訴因を明示するには、
できる限り日時、場所 及び 方法を以て
罪となるべき事実を特定して
これをしなければならない。
4項
罪名は、
適用すべき罰条を示して
これを記載しなければならない。
但し 、罰条の記載の誤は、
被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
適用すべき罰条を示して
これを記載しなければならない。
但し 、罰条の記載の誤は、
被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5項
数個の訴因 及び
罰条は、
予備的に 又は 択一的に
これを記載することができる。
予備的に 又は 択一的に
これを記載することができる。
6項
起訴状には、
裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
書類その他の物を添附し、
又は その内容を引用してはならない。
裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
書類その他の物を添附し、
又は その内容を引用してはならない。