6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第267条の2 (付審判決定の通知)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 公訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(付審判決定の通知)
第267条の2   裁判所は、
第266条第2号の決定をした場合において、
同一の事件について、
検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会
又は 同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会
同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後はその者があるときは、
これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
次条 (第268条(公訴の維持と指定弁護士))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト