(付審判決定の通知)
第267条の2
裁判所は、
第266条第2号の決定をした場合において、
同一の事件について、
検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会
又は 同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会(同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、
これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
第266条第2号の決定をした場合において、
同一の事件について、
検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会
又は 同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会(同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、
これに当該決定をした旨を通知しなければならない。