(公訴の維持と指定弁護士)
第268条
裁判所は、
第266条第2号の規定により
事件がその裁判所の審判に付されたときは、
その事件について
公訴の維持にあたる者を
弁護士の中から指定しなければならない。
第266条第2号の規定により
事件がその裁判所の審判に付されたときは、
その事件について
公訴の維持にあたる者を
弁護士の中から指定しなければならない。
2項
前項の指定を受けた弁護士は、
事件について公訴を維持するため、
裁判の確定に至るまで
検察官の職務を行う。
但し 、検察事務官 及び 司法警察職員に対する捜査の指揮は、
検察官に嘱託してこれをしなければならない。
事件について公訴を維持するため、
裁判の確定に至るまで
検察官の職務を行う。
但し 、検察事務官 及び 司法警察職員に対する捜査の指揮は、
検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3項
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、
これを法令により公務に従事する職員とみなす。
これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4項
裁判所は、
第1項の指定を受けた弁護士が
その職務を行うに適さないと認めるとき
その他特別の事情があるときは、
何時でも
その指定を取り消すことができる。
第1項の指定を受けた弁護士が
その職務を行うに適さないと認めるとき
その他特別の事情があるときは、
何時でも
その指定を取り消すことができる。
5項
第1項の指定を受けた弁護士には、
政令で定める額の手当を給する。
政令で定める額の手当を給する。