(請求者に対する費用賠償の決定)
第269条
裁判所は、
第262条第1項の請求を棄却する場合
又は その請求の取下があつた場合には、
決定で、
請求者に、
その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は 一部の賠償
を命ずることができる。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
第262条第1項の請求を棄却する場合
又は その請求の取下があつた場合には、
決定で、
請求者に、
その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は 一部の賠償
を命ずることができる。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。