6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第269条 (請求者に対する費用賠償の決定)
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(請求者に対する費用賠償の決定)
第269条   裁判所は、
第262条第1項の請求を棄却する場合
又は その請求の取下があつた場合には、

決定で、
請求者に、
その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は 一部の賠償
を命ずることができる。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第270条(検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権))

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