(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
第261条
検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人の請求があるときは、
速やかに
告訴人、告発人 又は 請求人に
その理由を告げなければならない。
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人の請求があるときは、
速やかに
告訴人、告発人 又は 請求人に
その理由を告げなければならない。