(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
第262条
刑法第193条から第196条まで
又は 破壊活動防止法第45条
若しくは 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条 若しくは 第43条
の罪について
告訴 又は 告発をした者は、
検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
又は 破壊活動防止法第45条
若しくは 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条 若しくは 第43条
の罪について
告訴 又は 告発をした者は、
検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2項
前項の請求は、
第260条の通知を受けた日から
7日以内に、
請求書を
公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して
これをしなければならない。
第260条の通知を受けた日から
7日以内に、
請求書を
公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して
これをしなければならない。