6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第262条 (裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
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(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
第262条  刑法第193条から第196条まで
又は 破壊活動防止法第45条
若しくは 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条 若しくは 第43条
の罪について
告訴 又は 告発をした者は、

検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2項  前項の請求は、
第260条の通知を受けた日から
7日以内に、
請求書を
公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して
これをしなければならない。
次条 (第263条(請求の取下げ))

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