6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第260条 (告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)
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(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)
第260条   検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について、
公訴を提起し、 又は これを提起しない処分をしたときは、

速やかに
その旨を
告訴人、告発人 又は 請求人に
通知しなければならない。

公訴を取り消し、
又は 事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、

同様である。
次条 (第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知))

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