6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第254条 (公訴の提起と時効の停止)
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(公訴の提起と時効の停止)
第254条  時効は、
当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、
管轄違 又は 公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2項  共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、
他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、
停止した時効は、
当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
次条 (第255条(その他の理由による時効の停止))

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