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(裁判上の準起訴手続の審判)
第265条  第262条第1項の請求についての審理 及び 裁判は、
合議体で
これをしなければならない。
2項  裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
次条 (第266条(請求棄却の決定・付審判の決定))

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