6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第266条 (請求棄却の決定・付審判の決定)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第2編 第一審
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 公訴
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(請求棄却の決定・付審判の決定)
第266条
裁判所は、
第262条第1項の請求を受けたときは、
左の区別
に従い、
決定をしなければならない。
1
請求が法令上の方式に違反し、
若しくは
請求権の消滅後にされたものであるとき、
又は
請求が理由のないときは、
請求を棄却する。
2
請求が理由のあるときは、
事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
次条 (第267条(公訴提起の擬制))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト