6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第266条 (請求棄却の決定・付審判の決定)
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(請求棄却の決定・付審判の決定)
第266条   裁判所は、
第262条第1項の請求を受けたときは、
左の区別に従い、
決定をしなければならない。
 請求が法令上の方式に違反し、 若しくは 請求権の消滅後にされたものであるとき、 又は 請求が理由のないときは、請求を棄却する。
 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
次条 (第267条(公訴提起の擬制))

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