(公訴時効期間)
第250条
時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)
については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)
については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
1
無期の懲役 又は
禁錮に当たる罪については30年
2
長期20年の懲役 又は
禁錮に当たる罪については20年
3
前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2項
時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
1
死刑に当たる罪については25年
2
無期の懲役 又は
禁錮に当たる罪については15年
3
長期15年以上の懲役 又は
禁錮に当たる罪については10年
4
長期15年未満の懲役 又は
禁錮に当たる罪については7年
5
長期10年未満の懲役 又は
禁錮に当たる罪については5年
6
長期5年未満の懲役 若しくは
禁錮 又は
罰金に当たる罪については3年
7
拘留 又は
科料に当たる罪については1年