6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第219条 (差押え等の令状の方式)
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(差押え等の令状の方式)
第219条  前条の令状には、
被疑者 若しくは 被告人の氏名、
罪名、
差し押さえるべき物、
記録させ 若しくは 印刷させるべき電磁的記録 及び これを記録させ 若しくは 印刷させるべき者、
捜索すべき場所、身体 若しくは 物、
検証すべき場所 若しくは
又は 検査すべき身体 及び 身体の検査に関する条件、
有効期間 及び その期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索 又は 検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項

を記載し、
裁判官が
これに記名押印しなければならない。
2項  前条第2項の場合には、
同条の令状に、
前項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3項  第64条第2項の規定は、
前条の令状についてこれを準用する。
次条 (第220条(令状によらない差押え・捜索・検証))

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