(令状によらない差押え・捜索・検証)
第220条
検察官、検察事務官 又は
司法警察職員は、
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合
又は 現行犯人を逮捕する場合
において必要があるときは、
左の処分をすることができる。
第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、
同様である。
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合
又は 現行犯人を逮捕する場合
において必要があるときは、
左の処分をすることができる。
第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、
同様である。
1
人の住居 又は
人の看守する邸宅、建造物 若しくは
船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
2
逮捕の現場で差押、捜索 又は
検証をすること。
2項
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、
差押物は、
直ちにこれを還付しなければならない。
第123条第3項の規定は、
この場合についてこれを準用する。
差押物は、
直ちにこれを還付しなければならない。
第123条第3項の規定は、
この場合についてこれを準用する。
3項
第1項の処分をするには、
令状は、
これを必要としない。
令状は、
これを必要としない。
4項
第1項第2号 及び
前項の規定は、
検察事務官 又は 司法警察職員が勾引状 又は 勾留状を執行する場合
にこれを準用する。
被疑者に対して発せられた勾引状 又は 勾留状を執行する場合には、
第1項第1号の規定をも準用する。
検察事務官 又は 司法警察職員が勾引状 又は 勾留状を執行する場合
にこれを準用する。
被疑者に対して発せられた勾引状 又は 勾留状を執行する場合には、
第1項第1号の規定をも準用する。