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(令状によらない差押え・捜索・検証)
第220条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合
又は 現行犯人を逮捕する場合
において必要があるときは、

左の処分をすることができる。
第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、
同様である。
 人の住居 又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
 逮捕の現場で差押、捜索 又は 検証をすること。
2項  前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、
差押物は、
直ちにこれを還付しなければならない。
第123条第3項の規定は、
この場合についてこれを準用する。
3項  第1項の処分をするには、
令状は、
これを必要としない。
4項  第1項第2号 及び 前項の規定は、
検察事務官 又は 司法警察職員が勾引状 又は 勾留状を執行する場合
にこれを準用する。
被疑者に対して発せられた勾引状 又は 勾留状を執行する場合には、
第1項第1号の規定をも準用する。
次条 (第221条(領置))

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