6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第200条 (逮捕状の方式)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →
(逮捕状の方式)
第200条  逮捕状には、
被疑者の氏名 及び 住居、
罪名、
被疑事実の要旨、
引致すべき官公署その他の場所、
有効期間 及び その期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判官が
これに記名押印しなければならない。
2項  第64条第2項 及び 第3項の規定は、
逮捕状についてこれを準用する。
次条 (第201条(逮捕状による逮捕の手続))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト