6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第233条 (同前−告訴権者C)
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(同前−告訴権者C)
第233条  死者の名誉を毀損した罪については、
死者の親族 又は 子孫は、
告訴をすることができる。
2項  名誉を毀損した罪について
被害者が告訴をしないで死亡したときも、

前項と同様である。
但し 被害者の明示した意思に反することはできない。
次条 (第234条(告訴権者の指定))

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