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刑事訴訟法
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(同前−告訴権者C)
第233条
死者の名誉を毀損した罪については、
死者の親族
又は
子孫は、
告訴をすることができる。
2項
名誉を毀損した罪について
被害者が告訴をしないで死亡したときも、
前項と同様である。
但し
、
被害者の明示した意思に反することはできない。
次条 (第234条(告訴権者の指定))
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