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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(告訴権者の指定)
第234条
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、
検察官は、
利害関係人の申立により
告訴をすることができる者を指定することができる。
次条 (第235条(告訴期間))
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