(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
第222条
第99条第1項、
第100条、
第102条から第105条まで、
第110条から第112条まで、
第114条、
第115条
及び 第118条から第124条までの規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条、第220条 及び 前条の規定によつてする押収 又は 捜索について、
第110条、
第111条の2、
第112条、
第114条、
第118条、
第129条、
第131条
及び 第137条から第140条までの規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条 又は 第220条の規定によつてする検証について
これを準用する。
ただし、 司法巡査は、
第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
第100条、
第102条から第105条まで、
第110条から第112条まで、
第114条、
第115条
及び 第118条から第124条までの規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条、第220条 及び 前条の規定によつてする押収 又は 捜索について、
第110条、
第111条の2、
第112条、
第114条、
第118条、
第129条、
第131条
及び 第137条から第140条までの規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条 又は 第220条の規定によつてする検証について
これを準用する。
ただし、 司法巡査は、
第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
2項
第220条の規定により被疑者を捜索する場合において
急速を要するときは、
第114条第2項の規定によることを要しない。
急速を要するときは、
第114条第2項の規定によることを要しない。
3項
第116条 及び
第117条の規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え 又は 捜索について、
これを準用する。
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え 又は 捜索について、
これを準用する。
4項
日出前、日没後には、
令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第218条の規定によつてする検証のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に
入ることができない。
但し 、第117条に規定する場所については、
この限りでない。
令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第218条の規定によつてする検証のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に
入ることができない。
但し 、第117条に規定する場所については、
この限りでない。
5項
日没前検証に着手したときは、
日没後でもその処分を継続することができる。
日没後でもその処分を継続することができる。
6項
検察官、検察事務官 又は
司法警察職員は、
第218条の規定により差押、捜索 又は 検証をするについて
必要があるときは、
被疑者をこれに立ち会わせることができる。
第218条の規定により差押、捜索 又は 検証をするについて
必要があるときは、
被疑者をこれに立ち会わせることができる。
7項
第1項の規定により、
身体の検査を拒んだ者を
過料に処し、
又は これに賠償を命ずべきときは、
裁判所に
その処分を請求しなければならない。
身体の検査を拒んだ者を
過料に処し、
又は これに賠償を命ずべきときは、
裁判所に
その処分を請求しなければならない。