6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第205条 (司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
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(司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
第205条  検察官は、
第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、
弁解の機会を与え、
留置の必要がないと思料するときは
直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは
被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2項  前項の時間の制限は、
被疑者が身体を拘束された時から
72時間を超えることができない。
3項  前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、
勾留の請求をすることを要しない。
4項  第1項 及び 第2項の時間の制限内に勾留の請求 又は 公訴の提起をしないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5項  前条第3項の規定は、
検察官が
第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、
第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、
第1項の規定により弁解の機会を与える
場合
についてこれを準用する。
ただし、 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
次条 (第206条(制限時間の不遵守と免責))

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