6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第206条 (制限時間の不遵守と免責)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →
(制限時間の不遵守と免責)
第206条  検察官 又は 司法警察員が
やむを得ない事情によつて
前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、

検察官は、
裁判官にその事由を疎明して、
被疑者の勾留を請求することができる。
2項  前項の請求を受けた裁判官は、
その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、
勾留状を発することができない。
次条 (第207条(被疑者の勾留))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト