(被疑者の勾留)
第207条
前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、
その処分に関し裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
但し 、保釈については、
この限りでない。
その処分に関し裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
但し 、保釈については、
この限りでない。
2項
前項の裁判官は、
勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、
被疑者に対し、
弁護人を選任することができる旨を告げ、
第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、
被疑者に対し、
弁護人を選任することができる旨を告げ、
第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
3項
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先
を教示しなければならない。
勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先
を教示しなければならない。
4項
第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、
弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示しなければならない。
弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示しなければならない。
5項
裁判官は、
第1項の勾留の請求を受けたときは、
速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、
及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、
勾留状を発しないで、
直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第1項の勾留の請求を受けたときは、
速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、
及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、
勾留状を発しないで、
直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。