(起訴前の勾留期間、期間の延長)
第208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、
勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、
検察官は、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、
検察官は、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項
裁判官は、
やむを得ない事由があると認めるときは、
検察官の請求により、
前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、
通じて10日を超えることができない。
やむを得ない事由があると認めるときは、
検察官の請求により、
前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、
通じて10日を超えることができない。