6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第208条 (起訴前の勾留期間、期間の延長)
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(起訴前の勾留期間、期間の延長)
第208条  前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、
勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、

検察官は、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項  裁判官は、
やむを得ない事由があると認めるときは、
検察官の請求により、
前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、
通じて10日を超えることができない。
次条 (第208条の2(勾留期間の再延長))

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