6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第208条の2 (勾留期間の再延長)
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(勾留期間の再延長)
第208条の2   裁判官は、
刑法第2編第2章 乃至 第4章 又は 第8章の罪にあたる事件については、
検察官の請求により、
前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。
この期間の延長は、
通じて5日を超えることができない。
次条 (第209条(逮捕状による逮捕に関する準用規定))

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