(軽微事件と現行犯逮捕)
第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び
経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)
以下の罰金、拘留 又は 科料
に当たる罪の現行犯については、
犯人の住居 若しくは 氏名が明らかでない場合
又は 犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
第213条から前条までの規定を適用する。
以下の罰金、拘留 又は 科料
に当たる罪の現行犯については、
犯人の住居 若しくは 氏名が明らかでない場合
又は 犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
第213条から前条までの規定を適用する。