6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第217条 (軽微事件と現行犯逮捕)
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(軽微事件と現行犯逮捕)
第217条   30万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、2万円
以下の罰金、拘留 又は 科料
に当たる罪の現行犯については、

犯人の住居 若しくは 氏名が明らかでない場合
又は 犯人が逃亡するおそれがある場合
に限り、
第213条から前条までの規定を適用する。
次条 (第218条(令状による差押え・捜索・検証))

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