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(令状による差押え・捜索・検証)
第218条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
裁判官の発する令状により、
差押え、
記録命令付差押え、
捜索
又は 検証をすることができる。

この場合において、
身体の検査は、
身体検査令状によらなければならない。
2項  差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成 若しくは 変更をした電磁的記録
又は 当該電子計算機で変更 若しくは 消去をすることができることとされている電磁的記録
を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を
当該電子計算機 又は 他の記録媒体に複写した上、
当該電子計算機 又は 当該他の記録媒体を
差し押さえることができる。
3項  身体の拘束を受けている被疑者の
指紋 若しくは 足型を採取し、
身長 若しくは 体重を測定し、
又は 写真を撮影する
には、

被疑者を裸にしない限り、
第1項の令状によることを要しない。
4項  第1項の令状は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員の請求により、
これを発する。
5項  検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
身体検査令状の請求をするには、
身体の検査を必要とする理由
及び 身体の検査を受ける者の性別、健康状態
その他裁判所の規則で定める事項
を示さなければならない。
6項  裁判官は、
身体の検査に関し、
適当と認める条件を附することができる。
次条 (第219条(差押え等の令状の方式))

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