(同前−証人尋問の請求A)
第227条
第223条第1項の規定による
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員の取調べに際して
任意の供述をした者が、
公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、
かつ、 その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、
第1回の公判期日前に限り、
検察官は、
裁判官に
その者の証人尋問を請求することができる。
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員の取調べに際して
任意の供述をした者が、
公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、
かつ、 その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、
第1回の公判期日前に限り、
検察官は、
裁判官に
その者の証人尋問を請求することができる。
2項
前項の請求をするには、
検察官は、
証人尋問を必要とする理由
及び それが犯罪の証明に欠くことができないものであること
を疎明しなければならない。
検察官は、
証人尋問を必要とする理由
及び それが犯罪の証明に欠くことができないものであること
を疎明しなければならない。