(現行犯人)
第212条
現に罪を行い、 又は
現に罪を行い終つた者を
現行犯人とする。
現行犯人とする。
2項
左の各号の一にあたる者が、
罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、
これを現行犯人とみなす。
罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、
これを現行犯人とみなす。
1
犯人として追呼されているとき。
2
贓物 又は
明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3
身体 又は
被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4
誰何されて逃走しようとするとき。