6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第236条 (告訴期間の独立)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第2編 第一審
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 捜査
全条文
編章別条文→
次章 →
(告訴期間の独立)
第236条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、
一人の期間の徒過は、
他の者に対しその効力を及ぼさない。
次条 (第237条(告訴の取消し))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト