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刑事訴訟法
> 条文別 > 第237条 (告訴の取消し)
刑事訴訟法
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(告訴の取消し)
第237条
告訴は、
公訴の提起があるまで
これを取り消すことができる。
2項
告訴の取消をした者は、
更に告訴をすることができない。
3項
前2項の規定は、
請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
次条 (第238条(告訴の不可分))
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