6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第238条 (告訴の不可分)
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(告訴の不可分)
第238条  親告罪について
共犯の一人 又は 数人に対してした告訴 又は その取消は、

他の共犯に対しても、
その効力を生ずる。
2項  前項の規定は、
告発 又は 請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは 請求 又は その取消についてこれを準用する。
次条 (第239条(告発))

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