6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第199条 (逮捕状による逮捕の要件)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →
(逮捕状による逮捕の要件)
第199条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、
これを逮捕することができる。
ただし、 30万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、2万円以下の罰金、
拘留 又は 科料に当たる罪については、

被疑者が定まつた住居を有しない場合
又は 正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

に限る。
2項  裁判官は、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、
検察官 又は 司法警察員警察官たる司法警察員については国家公安委員会 又は 都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)
の請求により、
前項の逮捕状を発する。
但し 明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、
この限りでない。
3項  検察官 又は 司法警察員は、
第1項の逮捕状を請求する場合において、
同一の犯罪事実について
その被疑者に対し
前に逮捕状の請求 又は その発付があつたときは、

その旨を裁判所に通知しなければならない。
次条 (第200条(逮捕状の方式))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト