(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
第223条
検察官、検察事務官 又は
司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者の出頭を求め、
これを取り調べ、
又は これに鑑定、通訳 若しくは 翻訳を嘱託することができる。
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者の出頭を求め、
これを取り調べ、
又は これに鑑定、通訳 若しくは 翻訳を嘱託することができる。
2項
第198条第1項但書 及び
第3項 乃至
第5項の規定は、
前項の場合にこれを準用する。
前項の場合にこれを準用する。