6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第223条 (第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
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(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
第223条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者の出頭を求め、
これを取り調べ、
又は これに鑑定、通訳 若しくは 翻訳を嘱託することができる。
2項  第198条第1項但書 及び 第3項 乃至 第5項の規定は、
前項の場合にこれを準用する。
次条 (第224条(鑑定の嘱託と鑑定留置の請求))

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