(鑑定の嘱託と鑑定留置の請求)
第224条
前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において
第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
裁判官にその処分を請求しなければならない。
第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
裁判官にその処分を請求しなければならない。
2項
裁判官は、
前項の請求を相当と認めるときは、
第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。
この場合には、
第167条の2の規定を準用する。
前項の請求を相当と認めるときは、
第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。
この場合には、
第167条の2の規定を準用する。