6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第225条 (鑑定受託者と必要な処分、許可状)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →
(鑑定受託者と必要な処分、許可状)
第225条  第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、
裁判官の許可を受けて、
第168条第1項に規定する処分をすることができる。
2項  前項の許可の請求は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員から
これをしなければならない。
3項  裁判官は、
前項の請求を相当と認めるときは、
許可状を発しなければならない。
4項  第168条第2項 乃至 第4項 及び 第6項の規定は、
前項の許可状についてこれを準用する。
次条 (第226条(証人尋問の請求))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト