6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第226条 (証人尋問の請求)
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(証人尋問の請求)
第226条   犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、
第223条第1項の規定による取調に対して、
出頭 又は 供述を拒んだ
場合には、

第1回の公判期日前に限り、
検察官は、
裁判官に
その者の証人尋問を請求することができる。
次条 (第227条(同前−証人尋問の請求A))

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