6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第197条 (捜査に必要な取調べ)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →
(捜査に必要な取調べ)
第197条  捜査については、
その目的を達するため
必要な取調をすることができる。
但し 強制の処分は、
この法律に特別の定のある場合でなければ、
これをすることができない。
2項  捜査については、
公務所 又は 公私の団体に照会して
必要な事項の報告を求めることができる。
3項  検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
差押え 又は 記録命令付差押えをするため必要があるときは、
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者
又は 自己の業務のために不特定 若しくは 多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、

その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時
その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、
30日を超えない期間を定めて、

これを消去しないよう、
書面で
求めることができる。
この場合において、
当該電磁的記録について
差押え 又は 記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、

当該求めを取り消さなければならない。
4項  前項の規定により消去しないよう求める期間については、
特に必要があるときは、
30日を超えない範囲内で
延長することができる。
ただし、 消去しないよう求める期間は、
通じて60日を超えることができない。
5項  第2項 又は 第3項の規定による求めを行う場合において、
必要があるときは、

みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
次条 (第198条(被疑者の出頭要求・取調べ))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト