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刑事訴訟法
> 条文別 > 第214条 (私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)
刑事訴訟法
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(私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)
第214条
検察官、検察事務官
及び
司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、
直ちに
これを地方検察庁
若しくは
区検察庁の検察官
又は
司法警察職員に
引き渡さなければならない。
次条 (第215条(現行犯人を受け取った司法巡査の手続))
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