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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(同前−告訴権者A)
第231条
被害者の法定代理人は、
独立して告訴をすることができる。
2項
被害者が死亡したときは、
その配偶者、直系の親族
又は
兄弟姉妹は、
告訴をすることができる。
但し
、
被害者の明示した意思に反することはできない。
次条 (第232条(同前−告訴権者B))
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