(司法警察職員に対する懲戒・罷免の訴追)
第194条
検事総長、検事長 又は
検事正は、
司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示 又は 指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会 又は 都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、
その者を懲戒し 又は 罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒 又は 罷免の訴追をすることができる。
司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示 又は 指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会 又は 都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、
その者を懲戒し 又は 罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒 又は 罷免の訴追をすることができる。
2項
国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は
警察官たる者以外の司法警察職員を
懲戒し 若しくは 罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、
別に法律の定めるところにより、
訴追を受けた者を懲戒し 又は 罷免しなければならない。
懲戒し 若しくは 罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、
別に法律の定めるところにより、
訴追を受けた者を懲戒し 又は 罷免しなければならない。