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(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)
第195条   検察官 及び 検察事務官は、
捜査のため必要があるときは、
管轄区域外で職務を行うことができる。
次条 (第196条(捜査関係者に対する訓示規定))

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