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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)
第195条
検察官
及び
検察事務官は、
捜査のため必要があるときは、
管轄区域外で職務を行うことができる。
次条 (第196条(捜査関係者に対する訓示規定))
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