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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第1章 捜査
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(捜査関係者に対する訓示規定)
第196条
検察官、検察事務官
及び
司法警察職員
並びに
弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、
被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、
且つ
、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
次条 (第197条(捜査に必要な取調べ))
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