6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第196条 (捜査関係者に対する訓示規定)
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(捜査関係者に対する訓示規定)
第196条   検察官、検察事務官 及び 司法警察職員
並びに 弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、

被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、
且つ 、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
次条 (第197条(捜査に必要な取調べ))

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