6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第210条 (緊急逮捕)
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(緊急逮捕)
第210条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
死刑 又は 無期 若しくは 長期3年以上の懲役 若しくは 禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、
急速を要し、
裁判官の逮捕状を求めることができないときは、

その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項  第200条の規定は、
前項の逮捕状についてこれを準用する。
次条 (第211条(緊急逮捕と準用規定))

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