6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第244条 (外国代表者等の告訴の特別方式)
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(外国代表者等の告訴の特別方式)
第244条   刑法第232条第2項の規定により
外国の代表者が行う告訴 又は その取消は、

第241条 及び 前条の規定にかかわらず、
外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条 又は 第231条の罪につき
その使節が行う告訴 又は その取消も、

同様である。
次条 (第245条(自首))

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