(外国代表者等の告訴の特別方式)
第244条
刑法第232条第2項の規定により
外国の代表者が行う告訴 又は その取消は、
第241条 及び 前条の規定にかかわらず、
外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条 又は 第231条の罪につき
その使節が行う告訴 又は その取消も、
同様である。
外国の代表者が行う告訴 又は その取消は、
第241条 及び 前条の規定にかかわらず、
外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条 又は 第231条の罪につき
その使節が行う告訴 又は その取消も、
同様である。