6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第191条 (検察官・検察事務官と捜査)
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(検察官・検察事務官と捜査)
第191条  検察官は、
必要と認めるときは、
自ら犯罪を捜査することができる。
2項  検察事務官は、
検察官の指揮を受け、
捜査をしなければならない。
次条 (第192条(捜査に関する協力))

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