6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第229条 (検視)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第2編 第一審
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 捜査
全条文
編章別条文→
次章 →
(検視)
第229条
変死者
又は
変死の疑のある死体があるときは、
その所在地を管轄する地方検察庁
又は
区検察庁の検察官は、
検視をしなければならない。
2項
検察官は、
検察事務官
又は
司法警察員に前項の処分をさせることができる。
次条 (第230条(告訴権者))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト