6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第229条 (検視)
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(検視)
第229条  変死者 又は 変死の疑のある死体があるときは、
その所在地を管轄する地方検察庁 又は 区検察庁の検察官は、
検視をしなければならない。
2項  検察官は、
検察事務官 又は 司法警察員に前項の処分をさせることができる。
次条 (第230条(告訴権者))

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