(司法警察員から検察官への事件の送致)
第246条
司法警察員は、
犯罪の捜査をしたときは、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに
書類 及び 証拠物とともに
事件を検察官に送致しなければならない。
但し 、検察官が指定した事件については、
この限りでない。
犯罪の捜査をしたときは、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに
書類 及び 証拠物とともに
事件を検察官に送致しなければならない。
但し 、検察官が指定した事件については、
この限りでない。