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(司法警察員から検察官への事件の送致)
第246条   司法警察員は、
犯罪の捜査をしたときは、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに
書類 及び 証拠物とともに
事件を検察官に送致しなければならない。

但し 検察官が指定した事件については、
この限りでない。
次条 (第247条(国家訴追主義))

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